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割引販売
の表示基準

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●3択式10問 解答・解説付き |
翻訳機能使用可(全言語対応) |

1.二重価格表示の規則

二重価格自体は適法ですが、比較対照する元の価格が根拠のない架空なものであった場合の二重価格表示は不当表示となります。
この値引き時の価格表示の方法については、公正取引委貝会が「ガイドライン」で不当表示とならないための指針が示されています。
二重価格の比較対象価格
1️⃣ 過去の販売価格との比較
2️⃣ 将来の販売価格との比較
3️⃣ 希望小売価格との比較
4️⃣ 競争他社の販売価格との比較
商品の同一性の問題
🔴 青果物、 食肉、鮮魚等の生鮮食料品については、一般的には、 商品の同一性を判断することが難しいと考えられています。
このため、 生鮮食料品を対象とする二重価格表示については、消費者庁は以下の指針を示しています。
1️⃣ 商品の同一性は、種類、銘柄、部位、品質、規格からみて同一とみられるか否かにより判断される。
2️⃣ 生鮮食品を対象とする二重価格表示につい ては、次の場合に認められる。
① タイムサービスのように商品の同一性が明らかな場合
② 一般の消費者が商品の同一性を判断ができる場合
二重価格表示できる値引き販売
🔴 食肉公正競争規約では、一般消費者が当該食肉の同一性を判断することが可能な場合に限るという大前提のもとに、次の4つに限定しています。
1️⃣ 自店通常価格からの値引販売
2️⃣ タイムサービスでの値引販売
3️⃣ 一括割引での値引販売
4️⃣ 増量値引きでの値引販売

2.比較対象価格のルール

過去の価格
1️⃣ 値引販売の表示をしようとする時点からさかのぼる8週間において、過半を占め期間に販売されていた価格。
但し、その商品が販売されていた期間が8週間未満の場合には、その期間の過半を占める期間に販売されていた価格
➠ 8週間ルール
2️⃣ 前記の要件を満たす場合にあっても、次の場合を除きます。
① その価格で販売されていた期間が通算して2週間未満の場合
② その価格で販売されていた最後の日から2週間以上経過している場合
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| ➊ 例1)8週間のうち過半を占める場合 ➋ 8週間 ➌ 900円 ➍ 800円 ➎ 700円 ➏ セール価格600円 ➐ 1週間 ➑ 6週間 ➒ 1週間 ➓ セール期間 ⓫ 800円が比較対象価格 ⓬ 800円で販売した期間が、 8週間の内過半を占めるので800円を比較対象価格として二重価格表示は可能です。 |
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| ➊ 例2)8週間のうち過半を占めていない場合、2週間以上前の場合 ➋ 8週間 ➌ 900円 ➍ 800円 ➎ セール価格700円 ➏ 5週間 ➐ 3週間 ➑ セール期間 ➒ 比較対照価格が無いので二重価格表示は不可 ➓ 800円で販売した期間が8週間の過半を占めないため、800円を比較対象とした二重価格表示はできません。 ⓫ 900円で販売した期間は8週間の過半を占めていますが、 最後に販売した時から2週間以上経過して いるため、900円を比較対象価格とした二重価格表示はできません。 |
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| ➊ 例3)断続的に販売価格を変えた場合 ➋ 8週間 ➌ 900円 ➍ 800円 ➎ 繰り返し ➏ セール価格700円 ➐ 5日 ➑ (土日にセールを実施している) ➒ 2日 ➓ セール期間 ⓫ 900円が比較対象 価格となります ⓬ 900円で販売した期間が、 8週間の内過半を占めるので900円を比較対象価格として二重価格表示は可能です。 |
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| ➊ 例4) 最近投入した商品で販売期間が8週間未満の場合 ➋ 6週間(42日間) ➌ 初めて商品を投入900円 ➍ 800円 ➎ 700円 ➏ セール価格600円 ➐ 13日間 ➑ 22日間 ➒7日間 ➓ セール期間 ⓫ 800円が比較対象 価格となります ⓬ 800円で販売した期間が6週間の過半を占めるので、 800円を比較対象価格とした二重価格表示は可能です。 |
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| ➊ 例5)最近投入した商品で販売期間が短い場合 ➋ 3週間 (21日間) ➌ 初めて商品を投入900円 ➍ 800円 ➎ セール価格700円 ➏ 9日間 ➐ 12日間 ➑ セール期間 ➒ 比較対照価格が無いので二重価格表示は不可 ➓ 800円で販売した期間が3週間の過半を占めていますが、2週間未満なので800円を比較対象価格とした二重価格表示はできません。 |
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国産豚ばら
しゃぶしゃぶ用 当店通常価格100g120円の品 本日限り 100g 98円 |
特売品 国産牛ももスライス
|個体識別番号1234567895 |消費期限 19.5.1 保存温度4°C以下 100g当たり 580円 200g入り 通常1160円の品 980円 |
将来の販売価格
🔴 将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示も、不当表示に該当する可能性があります。
【不当表示に該当するおそれがあるケース】
将来の販売価格が景品表示法に違反するケースは「今だけお試し価格500円、△月△日以降は1,000円になります」というように、セール期間が終了した後の販売価格を表示して、現在の価格を有利に見せる事例があげられます。
このような表示をした場合、セール期間が終了した後に、将来の販売価格として表示した価格で販売しなければ、消費者を誤認させたものとして不当表示にあたる可能性が高くなります。
実際に販売された場合でも、それが短い期間であれば不当表示になる恐れがあります。
希望小売価格
🔴 希望小売価格は、メーカーのカタログや商品本体への印字などで公表されていれば、小売業者が希望小売価格を二重に価格表示しても問題はありません。
しかし、希望小売価格よりも高い価格を表示することや、希望小売価格が設定されていないにもかかわらず任意の価格を希望小売価格として表示する場合は、不当表示となる恐れがあります。
【不当表示の事例】
供給するパンが実際にはメーカー希望小売価格が設定されていないにもかかわらず、「メーカー希望小売価格より3割引」という表示を行ない景品表示法違反となった。
これは、値引きされているかのように消費者を誤認させる表示であると判断されました。
競合店の販売価格
🔴 自社の販売価格が安さをPRするために、競合店の販売価格を比較対照価格とすることが、稀にあります。
この時、次の場合は不正表示となる恐れがありますので、注意が必要です。
① 競合店の直近の販売価格とはいえない場合
② 市価を比較対照価格とするとき、相当数の競合店の実際の販売価格を正確に調査せずに表示する場合
③ 遠方の競合店の価格を表示する場合







