

青果の表示

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1.必要な表示事項と内容


【青果(生鮮食品)に必要な表示事項】![]()
| 表示項目 | 対象農産物 |
| 名前 | 全て |
| 原産地 | 全て |
| 遺伝子組み換え農産物に関する事項 | 対象農産物のみ |
|
食品関連事業の内容及び名称及び住所
|
対象農産物
(精米、玄米、豆類等)のみ |
| 栽培方法 | 椎茸 |
| 放射線被ばく | ジャガイモ(該当する場合) |
| 添加剤 | 果物とジャガイモ |
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|
🔴 表示場所
✅ 容器包装を開けなくても見られる場所
✅ 名称、原産地、および容器包装に入れて 場所でも可 |

➋ アメリカ産アスパラガス
➌ 愛媛県産みかん Sサイズ25個入 1箱980円

| 通称 | 表示可能な品種名(例) |
| りんご | ふじ・つがる・王林 |
| なし | 幸水・豊水・新高 |
| ジャガイモ | ばれいしょ・メイクイーン |
名称は、内容物を表す一般名称
で表示しますが、内容物を
適切に表現する場合は、
標準和名又は品種名
で表示することもできます。、
地域名が設定されている商品、
については、その地域において一般的に理解されていると判断される場合は、地域名で表示することもできます。

国産品と輸入品で表示内容が異なります。
💥 国産品
都道府県名を表示します。
都道府県名の代わりに市町村名、地域名で表示することも可能です。
丹波や土佐などの旧国名や、信州や甲州などの旧国名の別称、また房総(地域名)や屋久島(島名)なども地名として表示可能です。
農産物の原産地は、都道府県名で表示することが原則であるため、都道府県より広い範囲を表す地域名を原産地として表示することは認められません。
(例:九州産、関東産)
💥 輸入品
原産国名を表示します。
ただし一般に知られている地名を原産地として記載することも可能です。
(カリフォルニア州、福建省など)
🔶 同じ種類の農産物で、複数の原産地のものを 混合した場合は、その製品に占める重量の高いものから順に表示します。
🔶 贈答品の果物盛りかごのように、異なる種類 の農産物で複数の原産地のものを詰め合わせた場合は、その農産物それぞれの名称に原産地を併記します。
| 原産地別に表示 | |
| 国産品 | 輸入品 |
| 北海道・東京都・鹿児島県・銚子・世田谷・伊豆・信州・桜島・石垣島 |
アメリカ・中国・タイ・カリフォルニア州・福建省
|
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しいたけは栽培方法によって品質が異なることが多いため、栽培方法の表示が義務化されています。
原木栽培はナラやクヌギの木に菌を植えつけて2〜3年かけて収穫するもので、菌床栽培は、ハウスで、おが屑や糠などをまぜた人工の床に菌を植えつけで数ヶ月で栽培し、収穫するものです。
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✅ 原木しいたけ➠「原木」と表示
✅ 菌床しいたけ➠「菌床」と表示
✅ 原木しいたけと菌床しいたけが混在する場合は、
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➋ 名称:乾しいたけ(スライス)・ 原材料名:しいたけ(原木9・内容量:80g

サクランボなどの表示
「アボカド、アンズ、サクランボ、柑橘類、キウィー、ザクロ、スモモ、西洋ナシ、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ジャガイモ、ビワ、 マルメロ、マンゴー、モモ及びリンゴ」については、防かび剤(防ばい剤)を使用した場合、添加物の表示が必要になります。
容器包装に入れないでバラ売りする場合であっても、防かび剤を使用した旨を陳列用容器、値札、品名札またはこれらに近接した提示物に、表示します。
➊ フロリダ産
➋ グレープフルーツ(ルビー)
➌ 1個250円
➍ 防カビ剤
防かび剤又は防ばい剤の種類
外国産のオレンジ、レモンなどの柑橘類やバナナなどで、長時間の輸送貯蔵中のカビがの発生を防ぐために使用される農薬を、我が国では添加物として規制しています。
● イマザリル
ミカンを除く柑橘類やバナナに使われます。
処理液に浸したり、スプレーしたりして使用します。
● オルトフェニルフェノール(OPP)
柑橘類のみに使われます。
柑橘類の表皮に散布または塗布して使用します。
● ジフェニル(DP)
グレープフルーツ、レモン、オレンジ類のみに使われ、揮発しやすいため、塗布した紙を果実の入った箱に入れて使います。
● チアベンダゾール(TBZ)
柑橘類とバナナに使われます。
処理液に浸したり、スプレーしたりして使用します。
● フルジオキソニル
野菜類の農薬として登録されていますが、果実の防かび目的にも使用されます。
使用対象果実は、アンズ、サクランボ、ミカンを除く柑橘類類、(ミカンを除く)、キウィー、ザクロ、スモモ、西洋ナシ、ネクタリン、ビワ、マルメロ、モモ、リンゴです。

シアン(青酸)化合物を含有する豆類(バター豆、ホワイト豆、サルタニ豆、サルタピア豆、ぺギア豆、ライマ豆)は、名称などの他にシアン化合物を含有していることを表示する必要があります。
シアン(青酸)化合物を含有する豆類は生あんの原料のみに使用を限定しています。
生あんの製造も、シアン化合物が残らないように細かく基準が定められています。
従って、シアン化合物を含有する豆類の流通および加工工程の管理上の観点から期限表示ではなく、輸入年月日を表示することとなっています。
使用方法は食品衛生法に定められた使用基準に合う方法で以下の項目を表示します。

2.有機栽培・特別栽培の表示
(任意表示)

有機栽培農作物や特別栽培農作物に該当する商品については、任意で「有機栽培」、「有機〇〇」「特別栽培農作物」の表示ができます。


農林水産省に登録された第三者機関が検査して、それに合格した農産物や加工食品、畜産物などに付される有機JASマークがあるものだけを「有機」や「オーガニック」として販売することができます。
*輸入農作物も同じ制度の基で有機JASマークが付されます。
有機JAS認定を受けた事業者が輸入する必要があります。
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「有機農産物」とは? 遺伝子組換え由来の種苗を使わず、化学合成農薬・
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有機農産物を
バラや小分けして販売する場合
💥 バラで販売する場合
🔶 有機農産物コーナーを設けるなど、通常農産物と混合しない工夫が必要です。
🔶 POPなどに「有機」等と表示して販売することができます。
🔶 元の段ボールから有機JASマークを切り取り陳列商品の近くにそのマークを掲示します。
有機ニンジン○○円

💥 小分けして販売する場合
🔶 容器や包装上に「有機」などを表示して販売する場合は、認証小分け事業者の有機JAS認証が必要です。
🔶 小分けした場合、認証小分け事業者の認証がないと、容器や包装上に「有機」の表示は行えません。

小分け



「特別栽培農産物」は節減対象農薬の使用回数と化学肥料の窒素成分量を地域の慣行レベルの50%以下で生産したものです。
「無農薬」「無化学肥料」「減農薬」「減化学肥料」の表示は、消費者が一切の残留農薬等を含まないとの間違ったイメージを抱きやすいため、禁止事項となっています。
特別栽培農産物の認証マークは、都道府県によって異なります。
認証制度がない地域では、農協や民間団体などが認証を行っている場合もあります。
表示のルール
【必要な表示事項】
❶ 特別栽培農産物であることを示す。(農林水産省新ガイドラインによる表示であること)
➋ 農薬、化学肥料をどの程度減らしたかを記載する。
または、どの程度使用していないかを記載する。
➌ 責任者情報を記載する
(栽培責任者の氏名・住所・連絡先、確認責任者の氏名・住所・連絡先)
(米の栽培の場合には、精米確認者の氏名・住所・連絡先)
(輸入品の場合には、輸入業者の氏名・住所・連絡先)
※ 表示事項はひとつの枠内に表示時する必要があり、「特別栽培農産物」を定義づける節減対象農薬、化学肥料の使用については、表現方法も決まっています。
※ 節減対象農薬の使用状況については、容器、包装などに表示しますが、表示できない場合は、その内容を消費者が必要に応じてインターネットで確認できるようインターネット上のアドレズ情報を一括表示の枠内に表示します。表

➊ ねぎ ➋ ばれいしょ ➌農林水産省新ガイドラインによる表示
➍ 節減対象農薬:栽培期間中不使用
➎ 化学肥料(窒素成分):当地比5割減 ➏ 栽培責任者
➐ 住所 ➑ 連絡先 ➒ 確認責任者 ➓ 特別栽培農産物
⓫ 節減対象農薬の使用状況 ⓬ 使用資材名 ⓭ 用途
⓮ 使用回数 ⓯ 殺菌 ⓰ 殺虫 ⓱ 除草
⓲ 合せて表示 ⓳ 容器・包装などに表示できない場合
⓴ 農薬使用状況
㉑ 消費者がインターネットで必要に応じて確認

3.生鮮食品とならない青果物

青果物であっても、その処理の仕方で生鮮食品に当てはまらない場合もあります。
💥 複数の野菜や果実をカットして混ぜ合わせたもの
1種類の野菜、果実のみをカットして作ったカット 野菜などの商品は「単に切断したもの」として生鮮食品となりますが、複数の野菜や果実をカットして容器包装に入れたミックスサラダやカットフルーツは加工食品となります。
この商品は、店舗以外加工されたもの(アウトパック商品)を販売する場合は、加工食品に必要な表示をする必要があります。

➊ カットフルーツ
➋ ミックスサラダ
但し、同じ店舗内で作ったカットフルーツなどを店内で販売する場合は、以下の一部の表示事項を以下の内容で省略できます。
| 省略可能な表示事項 | 省略できない表示事項(表示が必須) |
| ・原材料名 ・内容量 ・栄養成分表示
・原産国名 ・原料原産地名 ・食品関連事業者名 |
・名称 ・添加物 ・アレルゲン
・消費期限または賞味期限 ・保存方法 ・製造者(店舗名・住所) |
💥 ブランチングした野菜
>野菜を冷凍する前に、熱湯に漬けたりして最低限の加熱処理することをブランチングといい、この処理をした商品は加工食品となります。
ただし、ブランチングしないで、単に野菜を冷凍した商品は生鮮食品になります。
➌ 冷凍さといも

3.玄米・精米の表示


①名称
「精米」、「もち精米」、「うるち精米」、「玄米」、「胚芽精米」のいずれかを記載。
| 精米 | 玄米のぬか層の全部又は一部を取り除いて精白したもの(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び精麦又は雑穀を混合したものを含む。) |
| もち精米 | 精米のうち、でん粉にアミロース成分を含まないもの |
| うるち精米 | もち精米以外の精米 |
| 玄米 | もみから、もみ殻を取り除いて調製したもの(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び精麦又は雑穀を混合したものを含む。) |
| 胚芽精米 | うるち精米のうち、胚芽を含む精米の製品に占める重量の割合が80パーセント以上のもの |
| 原料玄米 | 製品の原料として使用される玄米 |
| 調製時期 | 原料玄米を調製した年月旬又は年月日 |
| 精米時期 | 原料玄米を精白した年月旬又は年月日 |
※「白米」、「精白米」等の表示はできません。
②原料玄米
「産地」、「品種」、「産年」、「使用割合」を表示。
単一原料米、複数原料米かによって、表示する項目が異なります。
| 単一原料米 | 産地・品種・産年が同一のお米のみを100%使用したもの。
例:「〇〇産 コシヒカリ」は一般的に単一原料米に該当します。 |
| 複数原料米 | 異なる産地、品種、または産年のお米が複数混ざっているもの。
ブレンド米、混合米、多数原料米といった表示で販売されることがあります。 |
【表示例】
◆ 単一原料米
◆消費者庁「知っておきたい食品表示」より
◆ 複数原料米


◆JA広島HPより
③内容量
グラムまたはキログラムの単位で表示。精麦又はあわなどの雑穀を混合したものにあっては、雑穀を含む合計重量を表示し、次に括弧を付して、「(精麦〇g、あわ〇g)」と表示する。
④精米年月日
精米は「精米年月日」、玄米の場合は「調製年月日」(もみすりした日) 輸入品で調整年月日又は精米年月日が不明なものは輸入年月日を表示する。
⑤販売者
氏名又は名称、住所に加えて、電話番号も記載。

表示期間
原料玄米が生産された年の12月31日までに、容器包装された玄米、または精白された精米
注意点
同じ年の秋に収穫されたお米でも、12月31日を過ぎてから精米・包装されたものは「新米」と表示できないため、年が明けてから流通するお米に「新米」の表示がない場合があります。